D012 感染症免疫学的検査 41 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液) 188点* D026 6 免疫学的検査判断料、月1回に限る 144点 <留意事項> 免疫クロマト法により実施した場合に限り算定できる。 *診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(通知)令和6年3月5日保医発0305第4号